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東京高等裁判所 平成元年(行コ)73号 判決 1990年6月28日

控訴人(原告) 早川久雄

被控訴人(被告) 藤沢税務署長

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和五九年九月二九日付でした控訴人の昭和五八年分所得税の更正処分のうち、課税所得金額三五〇八万三〇〇〇円を超える部分を取り消す。

3  被控訴人が昭和六一年六月五日付でした控訴人の昭和六〇年分所得税の更正処分のうち、課税所得金額四一七二万五〇〇〇円を超える部分を取り消す。

4  訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり訂正、削除するほかは、原判決事実摘示「第二 当事者の主張」欄の記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三枚目裏八行目の「法並びに」を「法七三条二項、施行令二〇七条及び」に改める。

2  同四枚目裏五行目から六行目の「所得税法施行令(以下「施行令」という。)」を「施行令」に改める。

3  同五枚目表二行目の「第三条の三」を「三条の三」に改める。

4  同九枚目表六行目の「治療などの」を「治療などを受ける」に改める。

5  同一四枚目裏四行目の「6、」を削る。

第三証拠関係<省略>

理由

一  当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がなくこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一八枚目表九行目から一〇行目の「所得税法施行規則」の次に「(以下「施行規則」という。)」を加える。

2  同一八枚目裏二行目の「所得税法」を削る。

3  同七行目から八行目の「規定した」の次に「(同規則一二条の一二)」を加える。

4  同一九枚目表一〇行目の「右法改正に伴い」の次に「所得税法施行令(昭和四〇年政令第九六号)が制定施行され、」を加える。

5  同一九枚目裏一行目の「限定列挙することとなった」を「限定列挙することとなり、昭和四五年には、右対価について、『その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする』と限定された」に、同二行目の「これが」を「、これらに(1)及び(2)が加えられ、被控訴人の主張2(一)の」にそれぞれ改める。

6  同七行目の「きゅう師」から同九行目の「柔道整復師」までを「きゅう師、柔道整復師等に関する法律四条に規定する施術者」に改める。

7  同二〇枚目表一一行目の「成立に争いのない」の前に「前掲乙第一号証、」を加える。

8  同行の「乙第二号」を「乙第二、第五号」に改める。

9  同二一枚目表六行目の「(1)及び(2)」の次に「の費用」を加える。

10  同九行目の「該当しないとし、」を「該当しないことに留意する旨定め、」に、同一〇行目の「右のうち(2)」を「は、前記施行令二〇七条二号」に、同一一行目の「医薬品のうちで」を「医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する旨定め、右医療費に該当する医薬品とは、」にそれぞれ改める。

11  同二一枚目裏五行目「施行令」の前に「施行規則一二条の一二、」を加える。

12  同二五枚目表四行目から五行目の「主張されるようになった」を「主張されるようになる」に改める。

13  同三〇枚目表二行目の「格別」の次に「(なお、原本の存在及びその成立に争いのない甲第二七、第二八号証、第二九号証の一、二、乙第一一、第一二号証によれば、社団法人日本眼科医会会長宛平成元年九月二〇日付総第二三号厚生省健康政策局総務課長の通知において、医師による調節異常・不等像性眼精疲労等の難治性疾患、白内障、緑内障等の治療の一環として装用する眼鏡の購入費用について、従来から医療費控除が認められているものであるとして、その周知徹底方を通知し、これを受けて、日本眼科医会会長から所属会員にその周知徹底方がはかられていることが認められる。)」を加える。

14  同七行目の「眼鏡等は」の次に「、医師による前記眼科疾患の治療の一環として装用される場合は別として、近視等の屈折異常の矯正のため一般的な形で装用される場合には、」を加える。

二  よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 越山安久 赤塚信雄 桐ヶ谷敬三)

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